中國人民銀行(中央銀行)は14日、金融機(jī)関の巨額取引と疑わしい取引の報(bào)告行為を規(guī)範(fàn)化する「金融機(jī)関巨額取引と可疑取引報(bào)告管理規(guī)則」を公布した。同規(guī)則は2007年3月1日から実施される。北京の日刊紙「京華時(shí)報(bào)」が伝えた。
「マネーロンダリング防止法」の適用範(fàn)囲と同様に、銀行、保険、証券の3大業(yè)界が同規(guī)則の監(jiān)視対象となる。同規(guī)則によると、金融機(jī)関は1回(もしくは1日の累計(jì))の取引額が20萬元以上、または外貨など1萬ドル以上の現(xiàn)金預(yù)入、引出、送金などの取引を発見したときは、マネーロンダリング防止監(jiān)視センターに報(bào)告しなければならない。07年3月1日からは、個(gè)人や団體が1回もしくは1日の合計(jì)20萬元以上を預(yù)入する時(shí)も、監(jiān)視対象に含まれることになる。
同規(guī)則はさらに、自然人の銀行口座間および自然人と法人、その他の組織が1回(もしくは1日の累計(jì))の取引額が50萬元以上、または外貨など10萬ドル以上の金額の振替に対しても、金融機(jī)関が同センターに報(bào)告しなければならないと規(guī)定している。
「人民網(wǎng)日本語版」2006年11月15日