1984年から2001年まで、中央政府はチベット自治區(qū)の必要と要請に応じて、チベット工作座談會を4回も開き、チベットの経済と社會の発展が直面している際立った問題について一連の特別な優(yōu)遇政策と措置を制定した。
國は1984年からチベットの農(nóng)民と牧畜民に対し、「土地は各戸が使用し、自主的に経営し、長期間変えない」、「家畜は各戸に屬し、自分で飼育し、自主的に経営し、長期間変えない」という鋭気を養(yǎng)わせる政策を?qū)g行している。農(nóng)民と牧畜民に対し農(nóng)業(yè)稅と牧畜業(yè)稅を免除し、民族必需品を生産、販売する集団と個人経営の商工企業(yè)に対し工商稅を免除し、農(nóng)民と牧畜民が個人、集団で市場で販売、交換する農(nóng)業(yè)?牧畜業(yè)?副業(yè)?手工業(yè)の生産物に対し、一律に稅金を徴収しない。1984年から2004年までの間に農(nóng)業(yè)稅と牧畜業(yè)稅の免稅金額は少なくとも2億5000萬元に達した。
2001年に開かれた第4回チベット工作座談會は、國が引き続き財政、納稅、投資、価格補助、貿(mào)易、企業(yè)改革及び農(nóng)業(yè)、農(nóng)村政策など面からチベットに対し優(yōu)遇政策を?qū)g施し、チベットのエネルギー、交通、通信及び総合開発などの大中型基幹プロジェクトと社會発展プロジェクトを重點的支持し、中央政府の制定した重要な価格調(diào)整措置がチベットに及ぼした値上げの影響に対し、國家財政が補助を與え、チベットの貿(mào)易に対しては「政策を緩め、開放を拡大し、発展を加速する」方針を?qū)g施することを決めた。
納稅の面では、全國より3ポイント低い納稅優(yōu)遇政策を?qū)g行しているのはチベットだけであり、農(nóng)民と牧畜民に対し各種の稅金を免除している。
金融の面では、チベットはずっと全國より2ポイント低い融資金利政策と低保険料率政策を?qū)g行している。
農(nóng)民と牧畜民に対しては、無料醫(yī)療を?qū)g行し、その子女の學校での食事と宿泊を無料にするなどの政策を?qū)g行している。
民族區(qū)域自治制度の確立と発展は、チベットの経済?社會の発展と人民生活のレベルアップのために広々とした道を切り開いた。
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