國務院は8日、「國家突発公共事件総合緊急マニュアル」を公布した。この総合緊急マニュアルは、総則、組織體系、運行メカニズム、緊急保障、監(jiān)督管理、附則の合計6章からなる。
同マニュアルは、突発性の公共事件を、自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件の4種に分類。また、各事件の性質、程度、制御可能性、影響の範囲などから、Ⅰ級(非常に重大)、Ⅱ級(重大)、Ⅲ級(比較的重大)、Ⅳ級(一般)の4段階に分けている。
同マニュアルは、(1)國務院を、突発性公共事件の緊急管理を行う最高行政指導機関とする、(2)國務院弁公庁は、國務院緊急管理弁公室を設置し、そこにおいて緊急事態(tài)への対応、情報の取りまとめ、総合的な協(xié)調など、事態(tài)対応への中樞的役割に當たらせる、(3)國務院の関連部門は、関連する法律、行政法規(guī)、各自の職責に依拠して、関連する各突発性公共事件への緊急管理に責任を負う、(4)地方各級政府を、管轄地域內での突発性公共事件への緊急管理の行政指導機関とすること――などを規(guī)定している。さらに、突発的な公共事件の予測?警報、情報報告、緊急時の警報、緊急事態(tài)への対応、復興再建、調査評定などのメカニズムに詳細な規(guī)定を盛り込み、人材、資金、物資および交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、通信などの緊急保障活動における各関連部門の職責をより明確化した。
國務院関連部門はすでに、國家の特別マニュアルや部門別マニュアルを制定した。また、全國の各省?自治區(qū)?直轄市という一級行政區(qū)レベルの突発性公共事件を対象とした総合緊急マニュアルも制定が完了し、各地でも実情を考慮した緊急マニュアルや保障マニュアルが作られた。多くの市(地)、県(市)および企業(yè)、事業(yè)體についても、緊急事態(tài)への対応規(guī)定が作られ、現(xiàn)在、緊急マニュアルの全國的な枠組みがほぼ形成されたといえる。
「人民網日本語版」2006年1月9日