國家版権局と情報(bào)産業(yè)部が先月30日に共同で公布したた規(guī)定「インターネット著作権行政保護(hù)弁法」が30日から施行される。
中國には現(xiàn)在、基幹ネットワーク運(yùn)営企業(yè)が10社あり、うち営利企業(yè)は6社、非営利企業(yè)は4社。インターネット接続サービス事業(yè)者(ISP)は800社、コンテンツ?プロバイダーは1萬社を數(shù)え、インターネット利用者は1億人を超える?,F(xiàn)行の「著作権法」ではインターネット情報(bào)サービス提供者の法的責(zé)任に関する條件規(guī)定が不明瞭で、行政による法執(zhí)行(エンフォースメント)の必要性に効果的に対応するのが難しいことから、「インターネット著作権行政保護(hù)弁法」を制定する必要が出てきた。
「インターネット著作権行政保護(hù)弁法」が行政保護(hù)規(guī)定の範(fàn)囲とする対象は、インターネット情報(bào)サービス事業(yè)のうち、コンテンツ?プロバイダーがインターネット操作によって自動(dòng)的に提供できる、コンテンツのアップロード、保存、リンク、検索などのサービスで、かつ、配信するコンテンツに対していかなる編集、修正、選択なども行わない場合。コンテンツには音響映像製品などの作品が含まれる。インターネット?コンテンツを直接提供する行為に対しては、「著作権法」を適用する。つまり、新規(guī)定のターゲットは主に情報(bào)サービス事業(yè)者で、ネット利用者ではない。
新規(guī)定は著作権に関して情報(bào)サービス事業(yè)者が負(fù)うべき行政上の法的責(zé)任を明確にしている。情報(bào)サービス事業(yè)者に対しては、コンテンツプ?ロバイダーの提供するコンテンツをすべて審査する義務(wù)を負(fù)わせるのは難しいため、インターネット上の著作権侵害行為については、過度の法的責(zé)任を追及しない立場が取られている。ただし、コンテンツ?プロバイダーによる著作権侵害を認(rèn)識(shí)していたり、著作権所有者からの通報(bào)を受けても削除措置を取らなかったりしたケースについては、公共の利益が損なわれた場合、インターネット情報(bào)サービス事業(yè)者が行政上の法的責(zé)任を問われる。
「人民網(wǎng)日本語版」2005年5月17日