山西省の元「慰安婦」とその遺族が日本政府に謝罪と損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁は3月31日、原告の控訴を棄卻する判決を下した。原告弁護(hù)団の中下裕子弁護(hù)士は記者會(huì)見で、判決への強(qiáng)い怒りを表明した。
萬愛花さんなど山西省の元「慰安婦」10人は1998年10月、日本政府に謝罪と1人2千萬円の賠償金支払いを求め、東京地裁に提訴した。東京地裁は2003年4月の判決で、原告の被害事実は認(rèn)定したものの請(qǐng)求は棄卻。原告?zhèn)趣?003年5月8日東京高裁に控訴した。
2審判決で東京高裁の大內(nèi)俊身裁判長は、當(dāng)時(shí)10~30歳代の原告が中國を侵略した日本軍により確かに蹂躙された事実を認(rèn)定。しかし舊憲法は國家の賠償責(zé)任を規(guī)定していないとして、請(qǐng)求を棄卻した。
「人民網(wǎng)日本語版」2005年4月1日