北京市高級(jí)人民法院(高裁に相當(dāng))はこのほど、「著作権侵害の損害賠償責(zé)任の確定に関する指導(dǎo)意見」を発表した。著作権をめぐる賠償問題を?qū)熼Tに扱った國(guó)內(nèi)初の規(guī)定となる。
同意見は全35條で、內(nèi)容には▽損害賠償責(zé)任の認(rèn)定、賠償の原則と方法▽精神的な損害に対する賠償▽典型的なケースの賠償額決定方法――などが盛り込まれている。また、裁判所による賠償額決定では、原告が受けた損失を全面的かつ十分に補(bǔ)償できる額を確保する「全面賠償原則」を取ることを定めている。これは現(xiàn)代の民法において最も基本的な賠償原則であり、「中國(guó)民法通則」、「知的財(cái)産法」に盛り込まれた賠償原則にも一致する。
注目すべき點(diǎn)として、同意見は著作権所有者の受けた精神的損害に対する賠償に初めて言及している。著作権の所有者や出演者の人格権が深刻に侵害され、権利侵害行為の停止や影響の除去、謝罪を行っても原告の受けた精神的損害を十分に補(bǔ)うことができない場(chǎng)合、判決で被告に精神的損害に対する慰謝料の支払いを命じることができる。慰謝料の金額は2千元以上、5萬元以下。
「人民網(wǎng)日本語版」2005年3月15日