第10期全國人民代表大會(huì)(全人代)第3回會(huì)議で14日、「反國家分裂法」が採択された。胡錦濤國家主席は同日、「中華人民共和國主席令第34號」に署名し、同法を公布した。同法は同日から施行される。
全條文の內(nèi)容は次の通り。
第1條 「臺(tái)灣獨(dú)立」を掲げる分裂勢力による國家分裂への反対?抑制、祖國の平和統(tǒng)一の促進(jìn)、臺(tái)灣海峽地域の平和?安定の保護(hù)、國家主権と領(lǐng)土保全の保護(hù)、中華民族の根本的利益の保護(hù)のため、憲法に基づいて本法を制定する。
第2條 世界にはただ一つの中國しかない。大陸部と臺(tái)灣はともに一つの中國に屬し、中國の主権と領(lǐng)土保全を分割することは許さない。國家主権と領(lǐng)土保全の保護(hù)は、臺(tái)灣の同胞を含む全中國人の共通の義務(wù)である。
臺(tái)灣は中國の一部分である。國は「臺(tái)灣獨(dú)立」を掲げる分裂勢力がいかなる名目で、いかなる形で臺(tái)灣を中國から分裂させることも絶対に許さない。
第3條 臺(tái)灣問題は中國の內(nèi)戦が殘した問題である。臺(tái)灣問題の解決と祖國統(tǒng)一の実現(xiàn)は中國の內(nèi)部問題であり、いかなる國外勢力の干渉も受けない。
第4條 祖國統(tǒng)一という大事業(yè)の達(dá)成は、臺(tái)灣の同胞を含む全中國人の神聖な職責(zé)である。
第5條 一つの中國の原則の堅(jiān)持は、祖國の平和統(tǒng)一を達(dá)成する基盤である。
平和的手段で祖國統(tǒng)一を達(dá)成することは、臺(tái)灣海峽両岸の同胞の根本利益に最も合致する。國は最大の誠意をもって、平和統(tǒng)一の達(dá)成に最大の努力を盡くす。
國家の平和統(tǒng)一後は、臺(tái)灣は大陸とは異なる制度と高度な自治を?qū)g行することができる。
第6條 國は次のような措置をとり、臺(tái)灣海峽地域の平和と安定を保護(hù)し、両岸の関係を発展させていく。
(1)両岸の住民の往來を奨勵(lì)、促進(jìn)し、理解と相互信頼を深める。
(2)両岸の経済面での交流と協(xié)力、直接の通信?通航?通商、両岸の経済関係の緊密化、互恵と利益共有を奨勵(lì)、促進(jìn)する。
(3)両岸の教育?科學(xué)技術(shù)?文化?衛(wèi)生?體育での交流を奨勵(lì)、促進(jìn)し、中華文化の優(yōu)れた伝統(tǒng)をともに発揚(yáng)する。
(4)両岸による犯罪の共同取締りを奨勵(lì)?推進(jìn)する。
(5)臺(tái)灣海峽地域の平和と安定の保護(hù)や、両岸関係の発展に役立つその他の活動(dòng)を奨勵(lì)?推進(jìn)する。
國は法に基づいて臺(tái)灣の同胞の権利と利益を保護(hù)する。
第7條 國は、臺(tái)灣海峽両岸の平等な話し合いと協(xié)議を通して平和統(tǒng)一を達(dá)成することを主張する。話し合いと協(xié)議には段階を設(shè)け、各段階ごとに進(jìn)めてよく、方法には柔軟かつ多様であってよい。
臺(tái)灣海峽両岸は次の事項(xiàng)について話し合いと協(xié)議を行うことができる。
(1)両岸の敵対狀態(tài)の正式な終了
(2)両岸関係発展の計(jì)畫
(3)平和統(tǒng)一の段階と計(jì)畫
(4)臺(tái)灣當(dāng)局の政治的地位
(5)臺(tái)灣地域の世界におけるその地位に適応する活動(dòng)空間
(6)平和統(tǒng)一の達(dá)成に関連するその他のあらゆる問題
第8條 「臺(tái)灣獨(dú)立」を掲げる分裂勢力がいかなる名目で、いかなる形で臺(tái)灣を中國から分裂させるという事実、または臺(tái)灣の中國からの分裂を引き起こす可能性のある重大な事変、または平和統(tǒng)一の可能性が完全に失われた場合、國は非平和的手段やその他の必要な措置をとり、國家主権と領(lǐng)土保全を守らなければならない。
上述の規(guī)定に基づいて非平和的手段やその他の必要な措置を講じる場合、國務(wù)院と中央軍事委員會(huì)が決定と実施手配を行い、適時(shí)に全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)に報(bào)告する。
第9條 本法の規(guī)定に基づいて非平和的手段やその他の必要な措置をとり、実行を手配する時(shí)、國は臺(tái)灣の一般市民と臺(tái)灣在住の外國人の生命と資産の安全およびその他の正當(dāng)な権益を保護(hù)し、損失を減らすよう最大の可能性を盡くす。同時(shí)に、國は法に基づいて臺(tái)灣の同胞の、中國の他地域における権利と利益を保護(hù)する。
第10條 本法は公布の日から施行される。
「人民網(wǎng)日本語版」2005年3月15日
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