第10期全國人民代表大會常務委員會の王兆國副委員長は8日、常務委員會の委託を受けて全人代第3回會議で「反國家分裂法」草案に関する説明を行った。
同法の立法の目的と適用範囲に関する王副委員長の説明は次のとおり。
臺灣海峽両岸(大陸部と臺灣)の関係の現(xiàn)情勢や発展方向から見て、「臺灣獨立」を掲げる分裂勢力による國家分裂活動に対し、斷固として反対?抑制をしなければならない。さもなくば、臺灣海峽地域の平和と安定を脅かす根源を取り除くのは困難であり、両岸の共同発展、共同繁栄という歴史的チャンスが破壊され、臺灣の同胞の利益と福祉は失われ、中華民族の根本的利益が損われるだろう。このため草案は、「臺灣獨立」を掲げる分裂勢力による國家分裂に対する反対と抑制、祖國の平和統(tǒng)一の促進、臺灣海峽地域の平和と安定の保護、國家主権と領(lǐng)土保全の保護、中華民族の根本利益の保護などを目的に、憲法に基づいて本法を制定するとしている。このように定義することで、本法制定の目的を明確にし、本法の適用範囲を明確にしている。
「人民網(wǎng)日本語版」2005年3月9日
|