重慶大爆撃民間被害者対日損害賠償請求訴訟原告団が23日に明らかにしたところ、損害賠償訴訟の「証拠収集活動指針」が初めてできたことで、対日訴訟活動は証拠収集における規(guī)範化の方針が定まったという。
重慶大爆撃対日訴訟の中國側(cè)弁護団の首席弁護士を務(wù)める林鋼弁護士によると、中日両國の法律に差があるため、中國側(cè)弁護士が訴訟活動で集めた証拠が、日本で起訴するために必要な要件を満たすことができなかったという。日本側(cè)弁護士の提案を受け、中國側(cè)弁護団は昨年9月から20ページ以上にわたる証拠収集指針の起草を始めた。
この指針は、重慶大爆撃を含む関連歴史記載、対日訴訟の構(gòu)想、民間による対日訴訟の法的根拠(日本の法律や國際法、國民黨統(tǒng)治時代の法律を含む)、調(diào)査?証拠収集の段取り、証拠収集の規(guī)範に合う証拠見本などの內(nèi)容からなる。
中國側(cè)弁護団からの最新情報によると、日本の弁護士の提案を受け、今回の訴訟の中國側(cè)弁護団を再編するという。予想では、支援弁護士は10人に満たない少數(shù)精鋭になる見込みだ。
林弁護士は「近く社會の広範から重慶大爆撃の証拠を公募する」と話している。
「人民網(wǎng)日本語版」2005年2月24日