北京市は15日から、知的財産権保護(hù)に関する特別取締り活動を展開する。同日から、商標(biāo)権、専利権(特許、実用新案、意匠)、著作権の侵害行為を大規(guī)模に取り締まる。北京市市場経済秩序整頓規(guī)範(fàn)弁公室が同日明らかにした。今回の取り締まり活動は、2005年8月まで。
取り締まりの重點(diǎn)地域には、朝陽區(qū)のビジネス街?中央商務(wù)區(qū)(CBD)、バーなどの多い三里屯地區(qū)、ハイテク企業(yè)の集まる海淀區(qū)中関村地區(qū)をはじめ、豊臺區(qū)大紅門地區(qū)、西城區(qū)北京動物園地區(qū)、市級商業(yè)施設(shè)、市街地と郊外の隣接地域などが指定された。
取り締まりの重點(diǎn)分野は、食品、醫(yī)薬品、ソフトウェア、音響?映像製品、アパレル、化粧品、出版、建材?不動産內(nèi)裝など。目的は主に次の7點(diǎn)。
(1)登録商標(biāo)専用権の確実な保護(hù)
(2)著作権の確実な保護(hù)
(3)専利権の確実な保護(hù)
(4)稅関における知的財産権の保護(hù)強(qiáng)化
(5)輸出商品取引會、卸売り市場、OEM(相手先商標(biāo)製品)生産、印刷などのプロセスにおける知的財産権保護(hù)の強(qiáng)化
(6)偽ブランドや海賊版の製造が集中し、國際的影響の大きい地域における総合的な取り締まりの強(qiáng)化
(7)重大な権利侵害案件の調(diào)査?処分
北京は首都であり、全國における文化の中心であるため、知的財産は非常に豊富だ。しかし、知的財産権に対するさまざまな侵害行為が広い範(fàn)囲で存在する。北京では1980年代から、衣料?雑貨市場の秀水市場、紅橋市場、動物園地域周辺の市場、大紅門市場や、中関村の電子製品市場などに商標(biāo)権侵害行為が集中している。
「人民網(wǎng)日本語版」2004年12月16日