南アフリカの報(bào)道によると、先ごろ中華全國(guó)帰國(guó)華僑連合會(huì)の林兆樞主席は當(dāng)?shù)丐稳A僑に対し、『海外、帰國(guó)華人保護(hù)法』が立案され制定される予定だと語(yǔ)った。國(guó)內(nèi)の『法制晩報(bào)』の記者が確認(rèn)したところ、海外?帰國(guó)華人保護(hù)法は未だ構(gòu)想段階にあり、立法も依然として困難な狀態(tài)にある。
南アフリカの報(bào)道では、11月29日、林兆樞氏が南アフリカ訪問前に、『中華人民共和國(guó)帰國(guó)華僑とその眷屬権益保護(hù)法』の通過に続いて、華僑同胞に関する第二部の『海外、帰國(guó)華人保護(hù)法』が制定過程にあり、その適用範(fàn)囲は華僑同胞の過去3代、將來の3代にまで及ぶことを明らかにした。
國(guó)務(wù)院華僑事務(wù)弁公室政策研究司の責(zé)任者の姚秀芝氏は記者の質(zhì)問に対し、「現(xiàn)在、海外華僑保護(hù)の方法は政府二國(guó)間條約と非成文の國(guó)際慣例によるものです。このほか、當(dāng)該地の中國(guó)大使館に救助を求めることができます。華僑の保護(hù)は海外華人(外國(guó)籍に入った中國(guó)人)も包括しており、彼らの祖國(guó)に対する感情を考慮すれば、一般外國(guó)人待遇をすることは不可能です。中國(guó)の海外僑民はしばしば國(guó)外で人権侵害に遭っており、立法化して保護(hù)しなければなりません。必要なら、私たちは積極的に協(xié)力することも考えています」と語(yǔ)った。
「チャイナネット」2004/12/10